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会社から出張手当が出た時の所得税の取り扱いについて

2017年07月27日
タグ:税務会計

こんばんは、アシスタントの田村です。 先日、会社から出張手当が出た時の所得税の取り扱いについて調べました。(第9条第1項第4号) 出張手当については、通常必要であると認められるものは非課税になるようです。(所得税法第9条第1項第4号) 通常必要であるとは以下の基準に照らし合わせて判断します。 (所得税基本通達9-3)

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(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。

(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

まだ知らない事が沢山あるので、精進して勉強していきます。



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