ブログ

平成30年年末調整について

2018年10月05日
タグ:税務会計その他
こんばんは
10月に入り、早い会社では11月から平成30年分の年末調整の案内を開始するところもあるのではないでしょうか。
平成29年度税制改正により見直された配偶者控除又は配偶者特別控除の控除額の適用に当たり、給与所得者としては、改正後初めて「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与支払者に提出する必要があります。
平成29年度税制改正により、従来の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」については,平成30年分から「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改正され、これまで兼用様式だった「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は2種類の様式に分かれ平成30年分の年末調整で,配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには「給与所得者の扶養控除等申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与支払者に提出する必要があります。

私も、今回の年末調整について随時勉強したと考えてます。

※(株)Collegia Internationalでは、豊富な経験とノウハウのもと、上場準備中の企業様はもちろんのこと、既に上場されているものの、内部統制対応を見直したい企業様にむけた、内部統制文書化支援、整備・運用評価支援、見直し支援コンサルティングを提供しております。
お困りごとがございましたら、お問い合わせより、お気軽にご相談くださいませ!

田村 優汰タムラ ユウタ
日商簿記検定1級/全経簿記上級
クラス アシスタント