ブログ

消費税率引上げについて

2018年10月19日
タグ:税務会計
こんにちは。アシスタントの田村です。
消費税率の引上げ(8%→10%)が来年の2019年10月1日から施工させることが決定いたしました。
5%から8%への引上げの際にも、消費税法の原則的な取扱いと経過措置の内容の混同等により、施行日前に契約を締結していれば譲渡日が施行日以後であっても旧税率が適用されるのではないか等の誤解が実務の現場でよく見られました。
そこで、適用税率の原則を改めて確認したいと思います。

消費税率10%は、施行日(2019年10月1日)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税について適用され、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税率は8%が適用されます。

しかし、10%への税率引上げに伴う低所得者への配慮の観点から、施行日より「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の軽減税率制度が使えます。

次回は消費税の軽減税率制度について詳しく書きたいと思います。



※(株)Collegia Internationalでは、豊富な経験とノウハウのもと、上場準備中の企業様はもちろんのこと、既に上場されているものの、内部統制対応を見直したい企業様にむけた、内部統制文書化支援、整備・運用評価支援、見直し支援コンサルティングを提供しております。
お困りごとがございましたら、お問い合わせより、お気軽にご相談くださいませ!

田村 優汰タムラ ユウタ
日商簿記検定1級/全経簿記上級
クラス アシスタント