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消費税の軽減税率について①

2018年10月25日
タグ:節税対策税務会計
こんばんは。アシスタントの田村です。
前回に引き続き消費税増税に関する、経過措置について書きたいと思います。
消費税がかかる資産の譲渡等のうち一定のものには、旧税率8%が適用される経過措置が設定されております。
消費税率の経過措置の適用については事業者の選択(任意)ではなく、それぞれの経過措置で設定されている要件を満たす場合は必ず旧税率の8%を適用しなければなりません。
したがって、仮に経過措置が適用されるべきものに新税率10%を適用した金額で請求等した場合であっても、売り手側はその金額に100/108を乗じて課税標準を算出し、これに6.3%(国税分の消費税)を乗じた金額が課税売上げに係る消費税額とする必要があります。
買い手側も同様で、購入金額に6.3/108を乗じた金額が課税仕入れに係る消費税額となります。

次回は、消費税増税に係る施工日について書きます。

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