コラム

償却資産の申告制度の見直しを検討中

2018年08月30日
タグ:税務会計その他

こんばんは、アシスタントの田村です。

償却資産の申告制度の見直しが検討されています。

償却資産に係る固定資産税の計算基準日は1月1日で保有する資産に対して課税されます。
現在の申告制度としては、前年から増減した資産の種類等を毎年1月31日までに申告し、自治体がその資産の価格を決定して税額を納税者に通知する制度となっています。
償却資産の申告制度の見直しが検討されている背景としては、計算基準日が申告期限ともに法人の決算日や法人税の申告期限と異なるため,申告事務が二度手間になるといった指摘もあり、償却資産の申告時期等の見直しについて議論がされています。

検討が進められている申告制度としては、計算基準日を毎年1月1日から法人の決算日に変更すると,償却資産を譲渡するタイミングによって課税漏れや二重課税が発生しうる等の課題が多いとして、計算基準日は変更せず申告期限のみを変更する方向で検討がされています。
具体的には、法人税と同様に各法人の決算日から2か月以内に申告期限を変更する方向で検討が進められています。



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田村 優汰タムラ ユウタ
日商簿記検定1級/全経簿記上級
クラス アシスタント