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引当金について

2017年08月07日
タグ:財務会計
こんにちは、アソシエイトの丸山です。
つい最近お問合せ頂いた「引当金」について。
「引当金」というと、法人税法上認められているのはわずかですが、以下4要件を満たすものが会計上認められております。
①将来の特定の費用又は損失
②発生が当期以前の事象に起因...
③発生の可能性が高い
④金額を合理的に見積ることができる
では、当期に計画した翌期に実施する広告キャンペーンの費用を引当金計上できるか、
というと、一見上記の4要件を満たすように見えますが、計上できません。
なぜなら、大前提として、費用収益対応原則があるためです。当期の収益に対応する費用でない翌期キャンペーン代は引当金計上できません。
引当金を正しく計上されているか、計上すべき引当金がないか見直す際に思い出していただければと思います。


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