ブログ

所得拡大促進税制について

2017年08月10日
タグ:税務会計

こんにちは。アシスタントの田村です。 先日調べた、所得拡大促進税制についてご説明したいと思います。

所得拡大促進税制の要件は以下の通りです。 ①基準事業年度(平成24年度)の雇用者給与等支給額と比べて、平成29年度の雇用者給与等支給額が、3%以上増えていること。... ②雇用者給与等支給額が前事業年度(平成28年度)以上であること。 ③平均給与等支給額が平成28年度より、平成29年度より上回っていること。

上記の要件を満たすことで、この税制を適用することが出来ます。適用することで、平成28年度給与総額と平成29年度給与総額の増加分に対して、最大で22%を法人税から控除できます!

みなさんもぜひご検討下さい!



※(株)Collegia Internationalでは、豊富な経験とノウハウのもと、上場準備中の企業様はもちろんのこと、既に上場されているものの、内部統制対応を見直したい企業様にむけた、内部統制文書化支援、整備・運用評価支援、見直し支援コンサルティングを提供しております。
お困りごとがございましたら、お問い合わせより、お気軽にご相談くださいませ!