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TOBに応じた買収先企業の株主

2017年08月23日
タグ:M&A・組織再編その他

株式対価でTOB(株式公開買い付け)に応じた株主に対して、譲渡所得課税の納税が猶予される方向で検討が進んでいるようです。

たしかにTOBに応じた買収先企業の株主にとっては、対価を現金でもらえないかぎり、株式売却益にかかる税金を払う原資がありません。

そのため日本におけるM&Aの多くは現金取引となっており、買収価額が大きくなればなるほど、買収元企業としては買収資金を用意する必要性から、M&Aの実行は容易ではないはずです。

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もしこういった背景が日本でM&Aを積極利用できない要因の一つになっていたのだとしたら、今回の改正により、日本のM&A市場や企業の事業再編がより活発化するかもしれませんね。


https://www.nikkei.com/article/DGXLZO20309570T20C17A8EE8000/



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