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賞与について

2017年08月24日
タグ:財務会計税務会計経営

こんばんは。 今週は賞与について色々と調べました。 1年間に4回以上の賞与がある企業における社会保険料算定の仕組みが変わります。 社会保険料算定にかかる報酬額には、名称の如何を問わず、被保険者が労務の対償として受けるすべてのものが含まれます。ただし、臨時または3か月を超える期間ごとに支給されるもの(例えば賞与)については報酬から除外されるため、計算に含めません。つまり、賞与は原則的には報酬から除外されますが、支給回数が年4回以上の場合には除外されず、月々の賃金に含めて報酬として計算する必要があるのです。



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