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印紙税について

2017年09月21日
タグ:その他税務会計財務会計

こんばんは。アシスタントの田村です。 本日は印紙税について知ったことをご紹介します。 顧客を紹介するという行為は「請負」には該当せず、委任契約にあたるため、一般的な顧客紹介契約であれば、印紙税は不課税となり、収入印紙の貼付は不要です。

また、顧客紹介は、通常は「売買、売買の委託、運送、運送取扱い、又は請負に関する2以上の取引を継続して行う」ものではないため、7号文書の継続的取引の基本となる契約書にも該当しません。



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