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契約と印紙税

2017年10月24日
タグ:節税対策税務会計

おはようございます。 最近は新規のお客様からご相談を頂くことが多く、非常にありがたいと思っております。一つ一つのご縁を大切にしていき少しでもお客様のお役に立てるよう社員一同励みたいと思います。

さて、新規のお客様と契約を結ぶ際には印紙税について判断が必要になってくると思います。

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グローバル化が進み国外のお客様と取引を行う企業様も多いのでないでしょうか。その際に収入印紙の貼り付けの有無についてお悩みになるかと思いますが、印紙税は日本の国内法ですから適用地域は日本国内に限られてきます。

すなわち、その契約に基づく権利の行使や、契約書が日本国内に保存されたとしても、印紙税の納税義務が発生する課税文書の作成が国外で行われている場合は日本の印紙税は課税されず収入印紙の貼り付けは必要ありません。 但し、日本国内法の印紙税は課税されなくても、国外の税法では課税されることもありますので、その際は現地の税法をしっかり把握しましょう。

課税文書に収入印紙の貼り付けを行わなかった場合、3倍に相当する過怠税が徴収されることになりますのでご注意ください。



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