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デンソー側の勝訴の意味

2017年10月25日
タグ:節税対策その他

こんにちは、浅野です。

今朝の日経新聞によるとデンソー社のシンガポール子会社におけるタックスヘイブン対策税制にかかる訴訟でデンソー側が勝訴に。

タックスヘイブン税制では、軽課税国に位置する特定の海外子会社の所得は日本の親会社の所得に合算されてしまうのが原則ですが、一部の適用除外要件を満たす子会社については、この限りではありません。

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今回の裁判の争点は、デンソー社のシンガポール子会社のが、この適用除外要件を満たすのか、具体的には当該子会社の『主な事業』が株式保有なのか、RHQ(地域統括会社)なのか、という点だったようです。

この裁判で、初めて子会社の『主な事業』の判断基準が明確にされたということですので、今後タックスヘイブン課税を受けないようにグローバル展開を進めるための戦略立案の観点でも、注目すべき裁判であったといえるのではないでしょうか。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO22644040U7A021C1CR8000/



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