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節税対策とはいえ…

2017年10月30日
タグ:節税対策税務会計

こんばんは。アソシエイトの一井です。台風が去って晴れたと思いきや木枯らし一号が吹きすさぶ一日となり、冬の到来を感じる今日この頃です。 さて、冬とは無縁のシンガポール子会社におけるタックスヘイブン税制の事業基準を巡る争いが最高裁で決着したようですね。そこで「主たる事業」の判定基準が明示されたようですが、租税特別措置法66条が適用される形となり、改めて事業活動の実態性を強調するものとなりました。 節税対策とはいえすっからかんのお寒い事務所にするようなことは避けましょう



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