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マイナンバーの提供拒否

2018年01月16日
タグ:税務会計経営その他

こんにちは、アソシエイトの丸山です。 今月末は法定調書の提出期限ですね。 法定調書の作成には、従業員や報酬支払先の個人の方のマイナンバーと収集する必要がありますが、マイナンバーの提供を拒否されてしまうケースもあるようです。 この場合、安易にマイナンバーを記載せずに提出すると、義務違反となってしまう可能性があります。 拒否された方には、法律で定められた義務であることを伝え、マイナンバー提供のお願いを続けるとともに、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておくことが必要ですので、ご注意ください。

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