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消費税の軽減税率について②

2018年11月08日
タグ:税務会計
こんばんわ。アシスタントの田村です。 今回は消費税軽減税率の工事の請負等に係る経過措置ついてです。 事業者が、2013年10月1日から指定日の前日(2019年3月31日)までの間に締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約に基づき、施行日(2019年10月1日)以後にその契約に係る課税資産の譲渡等(目的物の引渡し等)を行う場合には、その譲渡等については旧税率8%が適用される。

なお、事業者が、この経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対して経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとされています。



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田村 優汰タムラ ユウタ
日商簿記検定1級/全経簿記上級
クラス アシスタント