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法人税の中間納付について

2018年11月13日
タグ:税務会計
こんにちは。

気が付けば今年もあと1か月半で終わりですね。早いものです。
さて、3月決算の企業は法人税の中間申告の納付期限が今月末までです。
納付を忘れてしまうと、延滞税が発生してしまいますので忘れず納付をしましょう!

ちなみに、中間申告には下記2種類の方法があります。
① 前年度実績に基づいた計算による申告(昨年の半分の税額を納付)
② 仮決算に基づいて申告(中間申告期間を課税期間とみなして税額計算行い納付)

多くの企業は①の方法で中間申告を行っているかと思いますが、上期より下期で利益を伸ばしていく企業は②の方法で中間申告を行っている企業もいるかと思います。
仮決算の作業工数も踏まえて、どちらの申告方法がよいか検討してみてはいかがでしょうか。

また、中間申告には「みなし申告」の規定があります。
「みなし申告」規程とは、申告期限までに申告しなかった場合は、①の方法で申告したとみなす規定のことです。
その為、①の申告方法で申告する場合、申告作業は行わなくても「みなし申告」規程があるため、申告期限までに申告したことになります。
しかし、②の申告方法で申告する場合、申告期限までに申告しないと①の方法によって申告したとみなされてしまいますので気を付けましょう!

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