ブログ

給与所得等で見積額との相違があれば支払者側で訂正ができます

2018年11月15日
タグ:税務会計
こんにちは。 今年の年末調整では、「給与所得者の配偶者控除等申告書」が初めて提出されることになるが、特に留意したいのが給与所得者の合計所得金額の見積額の記載です。年末調整時に、給与等の実際の支払額と見積額に差異があることが判明した場合、原則、従業員に記載内容の訂正を求める必要がありますが、実務的には、一定の場合、給与等の支払者が訂正した上で、年末調整を行うことも容認させています。

その理由としては、今年の年末調整における改正事項には、従来の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」(兼用様式)から、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2様式に分離され、記載事項も大きく変わるなど多岐にわたっており、例年よりも年末調整に時間がかかることが予想されます。 このため、従業員に申告書を返却して記載内容の訂正を求めることが難しい場合もあると考えられます。

この点、柔軟な対応として、実際の給与所得の収入金額と見積額に差異が生じていること等を従業員に伝えた上で、給与等の支払者側が記載内容の訂正を行い、適正な控除額により、年末調整を行うことも容認されると考えられる。

他方、給与所得の収入金額や給与所得者の合計所得金額の見積額などは、法定の記載事項とされているため、従業員が当初から空欄で提出し、給与等の支払者側でこれを埋めるといった対応はできないということになっております。



※(株)Collegia Internationalでは、豊富な経験とノウハウのもと、上場準備中の企業様はもちろんのこと、既に上場されているものの、内部統制対応を見直したい企業様にむけた、内部統制文書化支援、整備・運用評価支援、見直し支援コンサルティングを提供しております。
お困りごとがございましたら、お問い合わせより、お気軽にご相談くださいませ!

田村 優汰タムラ ユウタ
日商簿記検定1級/全経簿記上級
クラス アシスタント