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配偶者控除等の見積額の相違があった場合は年調後は再年調か確定申告で対応可能です

2018年11月30日
タグ:その他
今回の年末調整では、年末調整後、給与所得者の配偶者控除等申告書に記載する給与所得者等の合計所得金額の見積額に差異が生じ、配偶者控除等の額が適正額と異なるケースも出てくる可能性があります。
この場合、従前から扶養控除に関する見積額に異動が生じた場合で取り扱われてきたときと同様、再年末調整、確定申告のいずれの手続きによっても、過不足となる税額を精算することができます。

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