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権利金等の取扱い

2019年02月08日
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法人が建物を賃借するために支払った権利金等の費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは、税務上繰延資産となります。
ただし、建物の賃借に際して不動産業者などに支払った仲介手数料については、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。

また、繰延資産の償却費を損金算入する場合には、確定申告書に繰延資産の償却額の計算に関する明細書、別表十六(六)を添付する必要があります。


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