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クローバック条項について

2020年02月12日
タグ:経営リスクマネジメント内部統制構築

こんにちは、桑野です。


今日は、武田薬品工業が2020年度以降に導入する方針を固めたクローバック条項についてみていこうと思います。


クローバック条項とは、「投資に伴う巨額損失や大幅な業績下方修正、不祥事などが発生した際、業績連動報酬などすでに支給済みの報酬を会社に強制返還させる仕組み」です。日本経済新聞によれば、欧米では2008年のリーマン・ショック以降、金融会社を中心に広まり、米アップル社や米コカ・コーラ社なども導入しているそうです。また、昨年の社長アンケート(日本経済新聞社)では、日本企業145社のうち21社(14.5%)が導入済みと回答し、検討中や今後検討する予定と回答した企業は23社(15.8%)あったそうで、今後、日本でも大企業を中心に広がっていく可能性がありそうです。

導入の理由としては、「経営責任の明確化」や、「投資家への説明責任並びに役員へのけん制のため」との理由が挙げられており、マネジメントオーバーライドへの一定のけん制効果もありそうです。


 

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