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確定申告で見落としが、、
こんにちは!福田です。
毎年行われる所得税の確定申告は個人住民税及び個人事業税(対象業種を営んでいる方)の申告を兼ねることができるというのはご存じの方も多いかと思います。2/27のブログで紹介したように令和1年度の所得税の確定申告期限が延長されましたので、個人住民税と個人事業税の申告期限も4/16まで延長されています(全国の自治体で延長されていると思いますが、念のため個人住民税は各市区町村、個人事業税は各都道府県税事務所のHPでご確認お願いします)。
また、一部自治体では申告期限の延長に伴い、納税額の算定や通知に影響が出ているようです。
個人住民税であれば通常6月頃に納税額が記載された通知書が会社(給与所得者の場合)や個人(自営業者などの場合)に届きますが、その通知が遅れる場合や後日税額変更の通知が届く場合があるかもしれない、ということです。自営業者が分割納付する場合、6月・8月・11月・1月が納付期限となり1回に納付する金額が基本同額となりますが、7月に税額変更の通知が来た場合は、6月の納付額と8月以降の納付額が変わるようなケースが想定されます。各市区町村で対応が分かれるようなので、こちらも各市区町村のHPのご確認をお願いします。
個人事業税についても、通常8月に通知書が届き8月・11月が納付期限となりますが、東京都の場合、一部の方に対しては9月以降に通知書が発送される可能性がある、とHPに記載されています。通知書の発送が遅れた場合は発送月により納付期限もかわりますので必ずご確認お願いします。
最後にタイトルの話になりますが、所得税の申告期限の延長が発表されたときに、すぐに個人住民税と個人事業税についても確認すべきだったところ、3/16を超えてから「あれ、住民税と事業税って申告期限どうなるんだろう・・・」と気付いたため、延長されていることを確認するまでヒヤヒヤしました、ということでこのタイトルになりました。結果オーライではありましたが、以後気を付けます。浅野社長申し訳ありませんでした。
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