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法人税の欠損金の繰戻し還付制度について

2020年03月25日
タグ:その他税務会計

こんにちは!福田です。

今回は新型感染症に関する経済対策の1つとして政府が適用対象の拡大を検討している「法人税の欠損金の繰戻し還付」制度についてご紹介します。

 

この制度は、当期に欠損金が生じた場合(赤字となった場合)に、還付所得事業年度(基本的には前期)の法人税を納付していたときには、当期において還付所得事業年度の法人税のうち下記算式により計算した金額が還付される、というものです。

 

還付金額=還付所得事業年度の法人税額×当期の欠損金額/還付所得事業年度の所得金額

 

この制度には以下のような要件や制限があります。

・還付所得事業年度から欠損が生じた事業年度の前事業年度まで継続して青色申告書を提出していること。

・欠損が生じた事業年度の確定申告書を青色申告により提出期限内に提出していること。

・欠損が生じた事業年度の確定申告書の提出と同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出し    
ていること。

・適用対象法人は期末資本金額又は出資金額が1億円以下の普通法人などであること。

 

従って、基本的には大法人や青色申告をしていない法人はこの制度を適用することができないのですが、災害(震災などの自然災害その他の異常な災害)により欠損金が生じた場合には、大法人や青色申告をしていない法人も適用が可能となります。

 

政府は新型感染症の影響により欠損金が生じた場合には、災害より欠損金が生じたものとして、青色申告をしていない法人なども「法人税の欠損金の繰戻し還付」制度を適用できるよう検討しているということです。この制度が適用できれば、一度納付した法人税が還付されますので、資金繰りに多少なりとも良い影響がでることを期待したものだと思います。

 

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