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新型コロナによる法人税などの申告・納付期限の延長

2020年04月10日
タグ:その他

こんにちは!福田です。

新型コロナウイルス感染症の影響により法人の申告・納付の延長が認められると国税庁から発表されましたのでご紹介します。対象税目は法人税・地方法人税・消費税・源泉所得税となります。

 

1.申告・納付の延長が認められる理由

申告・納付の延長が認められる理由は、感染防止拡大のため従業員等に外出を控えている方がいる場合など、多くの法人に当てはまるよう定められています。

 

2.延長した場合の申告・納付期限

延長した場合の申告・納付期限は、「法人の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください」とありますので、各法人で決められるものと考えられます。従いまして、申告期限は原則として「各法人の申告書等の提出日」となり、この場合の納付期限も「各法人の申告書等の提出日」となります。

 

3.延長のための手続き

延長のための手続きは特に必要ありません。ただし、当初の申告期限以降に申告書を提出する際に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」という文言を申告書等に記載の必要があります。国税庁HPには、書面で提出する場合には申告書の右上に記載、電子申告する場合には添付書類送付書の電子申告及び申請・届出名欄に記載、など記載例が載せられています。

 

以上が現時点(4/10時点)で国税庁から発表されている内容です。対象者を広くし、手続きをかなり簡易にしていることからも緊急度が高く最重要な課題に対する対応であることがうかがえます。

この他にも財務省からはR2年2/1~R3年1/31までに納期限が到来する国税(社会保険料も含む)について、1年間納税を猶予する特例などの経済対策が発表されています。どのような制度があるのか今後もご紹介していきたいと思います。

 

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