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企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会(その3)
こんにちは、桑野です。
4/25の日経新聞に「決算、コロナの影響緩和」との記事がありましたのでご紹介します。銀行融資や資金調達を円滑にするため、見積り要素が大きい引当金やのれん、固定資産の減損などについて、日米欧の当局が会計基準を柔軟に運用できるよう動き始めたというものでした。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58496340U0A420C2MM8000/
①貸出側である銀行の貸出債権に対する引当ルールの柔軟な対応により、銀行側の貸出姿勢の硬化につながらないようにすることと、②調達側の企業の財務諸表数値の悪化を極力抑え、資金調達を行いやすい環境を整えるということのようです。
企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会の各団体の情報がアップデートされていますので、以下にまとめています。
(日本公認会計士協会HPより)
新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その4):4/22
https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/0-99-0-2-20200422.pdf
・操業、営業停止中の固定費等の会計処理
・銀行等金融機関の自己査定及び償却・引当について
(経済産業省HPより)
企業決算・監査及び株主総会の対応について:4/24
https://www.meti.go.jp/speeches/danwa/2020/20200424.html
・株主総会について、その延期や継続会の開催も含め、例年とは異なるスケジュールや方法とすることの検討を促す内容
(東京証券取引所HPより)
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた上場制度上の対応に係る有価証券上場規程等の一部改正について:4/21
https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/revise/nlsgeu000004ozq1-att/gaiyo.pdf
新型コロナウイルス感染症の影響に配慮した特例を新設するものです。
①上場会社を対象とした対応
・債務超過
新型コロナウイルス感染症の影響により債務超過の状態となった場合又は債務超過の状態が解消できない場合は、上場廃止までの猶予期間を1年間から2年間に延長する。
②上場申請会社を対象とした対応
・監査意見
上場申請会社において、新型コロナウイルス感染症の影響により直前事業年度における監査報告書に「限定付適正意見」が記載されている場合も基準を充足するものとする。
・上場審査料
新型コロナウイルス感染症の影響により新規上場に至らなかった場合であって、3年以内に再び新規上場申請を行うときは、上場審査料を無料とする。
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https://www.collegia-intl.com/special/j-sox.html
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