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地方法人税が改正されてます

2020年06月07日
タグ:その他税務会計

こんにちは!福田です。

今回は地方法人税の税率改正をご紹介したいと思います。地方法人税は平成26年(2014年)に消費税が5%から8%にかわるタイミングで導入された国税です。地域間の財源格差を縮小させるために、地方自治体が徴収していた税金の一部を国が徴収し各地方自治体に分配しよう!ということで、地方法人税が導入されました。なので、国税なのに「地方」という名称がついています(たぶん)。

 

本題ですが、令和1年(2019年)10月1日以降に開始する事業年度から地方法人税が4.4%から10.3%に引き上げられます。これに合わせて地方自治体が課税する法人住民税の法人税割が引き下げられます。

地方法人税(国税):4.4%→10.3%(+5.9%)

法人住民税法人税割(地方税・都道府県分):3.2%→1%(▲2.2%)

法人住民税法人税割(地方税・市町村分):9.7%→6%(▲3.7%)

※法人住民税法人税割は標準税率を記載しています。

 

地方法人税が導入されたときと同じように、今回も消費税増税8%→10%のタイミングで改正が行われています。なぜ消費税増税と一緒に行われるのか・・・ちゃんとした理由があるのだと思います・・。地方法人税も法人住民税法人税割も「法人税額×税率」で計算するので、地方法人税の増税分と法人税割の減税分が同じだと法人の納付金額への影響はあまりないと思います。

 

補足ですが、令和1年10/1以後に開始する最初の事業年度の法人税の予定申告では、経過措置として法人住民税法人税割の計算方法がかわっているので注意してください(地方法人税は通常通りなのに)。

通常:前期法人税割×6/12

都道府県:前期法人税割×1.9/12

市町村:前期法人税割×3.7/12

※前期の月数が12か月を前提としています。

 

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