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R1年10月1日以降開始の事業年度における税率変更

2020年07月12日
タグ:その他税務会計

こんにちは!福田です。

先月のブログで地方法人税率が上がり法人住民税法人税割が下がっています、という内容のブログを書かせていただきました。だいぶ後追いになってしまいますが、法人事業税なども税率の変更がありますのでざっとまとめてみました。なお、下記表は適用される法人を限定していることをご了承下さい。

番号 税目 ~R1年9月30日までに開始する事業年度 R1年10月1日以降に開始する事業年度 増減 備考
1 地方法人税 4.4% 10.3% +5.9%  
2 消費税 8.0% 10.0% +2.0% ※1
3 法人事業税
    (所得のうち年400万以下)
3.4% 3.5% +0.1% ※2
4 法人事業税
    (所得のうち年400万超800万以下)
5.1% 5.3% +0.2% ※2
5 法人事業税
    (所得のうち年800万超)
6.7% 7.0% +0.3% ※2
6 地方法人特別税 43.2% 0.0% ▲43.2% ※3
7 法人特別事業税 0.0% 37.0% +37.0% ※4
8 法人住民税法人税割(都道府県分) 3.2% 1.0% ▲2.2% ※2
9 法人住民税法人税割(市町村分) 9.7% 6.0% ▲3.7% ※2

                      

 

※1 標準税率のみ記載しております。また消費税は事業年度と関係なくR1年10月1日より変更されております。

※2 資本金1億円以下の普通法人の所得割標準税率のみ記載しております。

※3 資本金1億円以下の普通法人の税率のみ記載しております。R1年10月1日以降に開始する事業年度から廃止されます。

※4 資本金1億円以下の普通法人の税率のみ記載しております。R1年10月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

 

番号1,2が税務署に申告、番号3以降は各地方自治体に申告するものですね。「地方法人特別税」が廃止されて「法人特別事業税」が創設されているわけですが、「法人特別事業税」って何でしょうか。「法人特別事業税」は地方法人課税における税源の偏在を是正する目的で創設されたもので、都道府県に納める国税です(分かりにくい)。法人が納付→都道府県が国に支払→国が再配分→都道府県が受取、という流れによって税源の偏在を是正するということです。計算方法は「地方法人特別税」と同様に法人事業税所得割額に対して課税されます。

上の表のみで考えると、納税額にプラスの影響がある「法人事業税率の増加と法人特別事業税の創設」より納税額にマイナスの影響がある「地方法人特別税の廃止」の方が大きいので若干納税の負担は下がるのかなー、、、という印象でございます。

 

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