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配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

2017年05月29日
タグ:税務会計その他

こんばんは、アソシエイト一井です。 3月決算業務もひと段落し、今週からは別の仕事にシフトしています。 話はかわりますが、平成29年度の税制改正では、配偶者控除及び配偶者特別控除が見直され、配偶者との合計所得金額が1,000万円を超える居住者については配偶者控除の適用外とし、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改正前76万円以下)に引き上げるようです。 要は所得の多い家庭から税金をとると。 まあでも、配偶者のいない私には関係なかとです…ヒロシで、はないですが…



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