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豊洲新市場へ設置した固定資産について

2017年06月01日
タグ:その他

こんばんは、アシスタントの田村です。 東京・築地市場から豊洲市場への移転時期が延期され,いまだ開場の目途が立っていないようですが、このようななか,国税庁は,新市場へ設置した固定資産について減価償却又は評価損の対象として損金に算入する取扱いをまとめたようです。 新市場へ設置した固定資産について、事業が開始されるまでは事業の用に供することができないため申告は必要ないようです。また,固定資産の価値減耗分などに対して補償金を支払うこととしたようです。



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