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5月26日の参議院本会議より

2017年06月08日
タグ:その他

こんにちは、アシスタントの田村です。 5月26日の参議院本会議で,「民法の一部を改正する法律」及び「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が賛成多数により可決・成立しました。 今回の改正は,インターネット等の普及など社会・経済の変化への対応を図り,国民に分かりやすい内容を示すことで消費者を保護する狙いがあるそうです。改正民法の改正項目をみると,未払いの債権の消滅時効については原則として「5年間行使しないとき」に統一し、当事者間で意思表示のない場合の法定利率については,年5%だったものを年3%に引き下げた上で3年ごとの変動制とする。また、金融機関から融資を受ける際,第三者を連帯保証人とする場合には公証人による事前の意思確認が必要となるそうです。



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