ブログ

過大役員退職給与を巡る税務訴訟

2017年06月15日
タグ:税務会計その他

こんにちは、アシスタントの田村です。 過大役員退職給与を巡る税務訴訟では,「功績倍率」について納税者と税務当局の主張が相違することも多いですが、役員退職給与の算定方法として,功績倍率法を用いること自体は,実務上広く定着している話です。 平成29年度の税制改正では,原則損金算入が認められている役員退職給与のうち,業績連動型の役員退職給与について損金算入が制限されることになりました。この点,功績倍率法による役員退職給与については,業績連動型の役員退職給与に該当しないため、今後公表される改正法人税基本通達で明確化する予定となっています。



※(株)Collegia Internationalでは、豊富な経験とノウハウのもと、上場準備中の企業様はもちろんのこと、既に上場されているものの、内部統制対応を見直したい企業様にむけた、内部統制文書化支援、整備・運用評価支援、見直し支援コンサルティングを提供しております。
お困りごとがございましたら、お問い合わせより、お気軽にご相談くださいませ!