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「改正後の試験研究費の範囲」のための再計算

2017年06月22日
タグ:税務会計その他

こんにちは、アシスタントの田村です。 平成29年度税制改正では,研究開発税制の総額型,中小企業技術基盤強化税制ともに試験研究費の増減割合( 増減試験研究費割合 )に応じて控除率等が変動する仕組みに改められた他,試験研究費の範囲が拡充された。この点,同割合の算定には,過年度分の試験研究費の額が必要となるが,この額についても,新サービスの開発に係る試験研究のための一定の費用が加えられた「改正後の試験研究費の範囲」に基づいて再計算する必要があります。この再計算は,新サービスの開発に係る試験研究を行うか否かにかかわらず,総額型又は中小企業技術基盤強化税制において 増減試験研究費割合 が5%超の場合の特例を適用する場合には必ず必要となるため留意する必要があります。



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