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情報提供者への懸賞金は課税?非課税?

2017年07月04日
タグ:その他税務会計

こんにちは、アソシエイトの丸山です。先日、未解決誘拐事件についてのニュースを見ました。ふと、情報提供者への懸賞金は租税特別措置法などで非課税扱いになっているのか気になりましたが、現時点では課税対象のようです。 懸賞金をもらった場合は、確定申告が必要になり、所得税、住民税が増加してしまい、しかも、専業主婦の方であれば所得があがり配偶者控除を受けることができなくなるかもしれません。 事件解決のためにも、非課税扱いにしていただきたいですね。



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