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配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

2017年07月07日
タグ:税務会計その他

こんにちは。アシスタントの田村です。 国税庁は6月30日に平成29年度税制改正に対応した「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」と題する各種情報を同庁ホームページに掲載しました。 平成29年度税制改正により月々等の源泉徴収の対象となる控除額38万円の「源泉控除対象配偶者」に該当する場合には,扶養親族等の数に1人を加える扶養親族等の数の算定方法の変更や,実務上において今秋にも提出する運びの給与所得者の扶養控除等申告書の記載例が示されており,システム対応等が迫られる源泉徴収義務者にとって参考になると思います。



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