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試験研究費に係る税額控除制度

2017年07月13日
タグ:節税対策税務会計

こんにちは。アシスタントの田村です。 29年度税制改正の申告要件の見直しにて,試験研究費に係る税額控除制度等について,調査に基づく更正で法人税額が増加したことにより控除上限額が増加した場合には,職権更正で控除額を増加できる仕組みとなります。 この改正に伴い,過年度分の試験研究費について税額控除の対象となるべきものが一部漏れていた場合に,更正の請求をすることでベースとなる試験研究費の額を増額できるようになったと考えることができるが、その一方で、当制度はこれまでどおり当初申告で記載した金額が税額控除の対象で,更正の請求での試験研究費自体の増額は認められないのではないかという考えて方もあります。



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