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令和2年度税制改正大綱紹介

2020年01月17日
タグ:税務会計

こんにちは!福田です。

さて、令和二年目となる今年も複数の税制改正が行われるようです。

本日は、改正事項の中から「交際費等の損金不算入制度」及び「中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例」の二つを取り上げたいと思います。

 まず一つ目の「交際費等の損金不算入制度」については、適用期限が2年延長となります。
従来は、令和2年3月31日までに開始する事業年度までの適用だったものが、令和4年3月31日までに開始する事業年度までの適用となります。加えて接待飲食費の50%損金算入特例の適用について、対象となる法人から「資本金の額等が100億円を超える法人」が除外されます。

 二つ目の「中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例」についても同様に、適用期限が2年延長となります。また、対象となる法人から連結法人が除外されると同時に、従来は従業員1,000人以下の法人が対象とされていたところ、その要件が500人以下に引き下げられることとなります。

 その他にも様々な改正が予定されておりますが、次回は以前に弊社の田村が紹介した「消費税の申告期限の特例」についてより詳しくお伝えしたいと思います!

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