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社外専門家へのストックオプション付与

2020年01月20日
タグ:税務会計経営資本調達・資本政策

こんにちは、桑野です。
日本経済新聞社の調査では、「未上場企業の9割がストックオプションを活用し、うち3割が社外の専門家に付与しており、現金支出の負担を抑えながら、専門性を持つ社外人材の知を生かし、企業価値の向上につなげている」とのことです。また、同社の「2019年の「NEXTユニコーン調査」では、「ストックオプションの施策についても聞いたところ、回答企業の89%となる154社が導入しており、付与している相手は従業員83%、取締役72%に続いて社外の専門家が27%で、監査役の23%を上回っている」そうです。(「社外専門家に株報酬 スタートアップの3割が付与」2020/1/13日経新聞記事より)

 税制改正により、2019年度から、ファンドの出資を受けている設立10年未満の企業などから社外の専門家(個人)が得たストックオプションの権利行使による報酬の課税の繰り延べが認められています。当該制度の趣旨は「スタートアップのステージにある企業が、国内外の高度専門人材を円滑に獲得できるよう、ストックオプションを利用した柔軟なインセンティブ付与を実現することにある」ことから、対象となる企業は絞られており、様々な要件をクリアする必要があります(下記、経済産業省のHP参照)。対象が限定的な制度とは言え、キャッシュが潤沢でないスタートアップ時のベンチャーにとっては選択肢の一つとなり得るでしょう。

 

経済産業省:https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/stockoption.html


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