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令和2年度税制改正大綱紹介

2020年01月22日
タグ:税務会計

こんにちは!福田です。

前回に引き続き令和2年度税制改正大綱の中から「消費税の申告期限の延長」を取り上げたいと思います。

 

内容は以下の通りとなります。

①対象→法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受けている法人

②要件→消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出

③効果→届出書を提出した日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間に係る消費税の申告期限を1か月延長

④適用時期→令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間

 

確認点としては、対象は法人のみであること、延長期間が法人税は一定の場合最大4か月間の延長が認められますが、消費税の延長期間は1か月間となること、届出書の提出が必要であること、が挙げられます。

 

余談ではありますが、法人税は確定決算主義を採用しているため株主総会の時期を考慮し期限の延長の特例が認められていましたが、消費税には確定決算主義の考え方がないため期限の延長の特例がありませんでした。

今回の税制改正大綱に含まれた背景としては、昨年の増税と同時に開始した軽減税率の採用により、消費税関連の事務負担が増加することが見込まれる一方で、働き方改革を推進していくために負担の平準化を目指す、という考えがあるようです。

 

余談の余談になりますが、私は初めて期限の延長の特例を知ったとき「納期限も延長される」と勘違いしていました(申告前に指摘されクライアント様には迷惑をかけずに済みましたが、、)。期限の延長の特例を適用した場合でも、法人税・消費税の納付期限は「事業年度終了の日から2月以内」となりますのでご注意下さい。

 

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